企業にパワハラ対策を法的義務付けへ 厚労省[2018/11/20 05:57]

 職場でのパワーハラスメントを防ぐため、厚生労働省は企業に対して対策を法的に義務付ける方針を明らかにしました。

 全国の労働局には職場のいじめや嫌がらせに関する相談が年間7万件以上、寄せられています。厚労省はパワハラの定義を「身体的・精神的な苦痛を与える行為」などとしたうえで、企業に対して相談体制を整えることや相談者のプライバシーを保護することなどを求めています。一方で、「パワハラと業務上の指導の線引きが難しい」という指摘もあり、どういう行為がパワハラにあたるのか具体例を指針で示すとしています。厚労省は来年の通常国会で関連法案の提出を目指しています。

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