犯罪捜査の通信傍受規則を改正 警察庁[2019/04/25 21:10]

 警察庁は犯罪捜査に関する通信傍受の手法が拡大される改正通信傍受法が施行されるのを前に、規則の一部を改正しました。

 警察庁によりますと、これまで犯罪捜査に関する電話やメールなどの通信傍受は法律によって事業者の立ち会いのもと都心部にある一部の施設で行っていたため、各警察が順番待ちをしていました。改正通信傍受法では、通信事業者の立ち会いなく専用の機器を使えば、各都道府県警の本部などで通信傍受が可能になります。6月の施行を前に、警察庁は事件ごとに令状を取ることや指導官を配置することなどを定めた規則を改定しました。今後、特殊詐欺事件など組織犯罪捜査で警察による通信傍受の件数が増えるとみられます。

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