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「パワーハラスメント防止法」の施行を来年6月に控え、厚生労働省はどのような言動がパワハラにあたるのかを示した指針案を決定しました。
厚労省の有識者会議が23日に決定した指針案は暴行や暴言、不可能な仕事の強制、能力に見合わない程度の低い仕事の命令などといった6類型を挙げ、それぞれパワハラに「該当する例」と「該当しない例」を明記しています。ただ、この指針案に対してパワハラの被害者らからは不満が出ています。
過去にパワハラ被害を受けた男性:「国がパワハラをこういうものだと示すと、それ以外のものはパワハラにあたらないんじゃないかと企業側が求めてくると思う」
企業にパワハラの防止対策を義務付ける法律は来年6月から大企業に、2022年4月から中小企業に適用されます。
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