JASRACvs音楽教室 「著作権料は請求可能」地裁判断[2020/03/02 09:00]

 音楽教室での演奏から著作権料を徴収できるかどうかについてJASRAC(日本音楽著作権協会)と音楽教室側が争っていた裁判で、東京地裁は著作権料を請求できるとの判断を示しました。

 裁判の争点は、教室での演奏がコンサートなどと同様に「公衆での演奏」にあたるかどうかでした。東京地裁は先月28日、教室内での演奏について「契約すれば誰でもレッスンを受講することができ、生徒は不特定で多数の者にあたる」などと指摘し、JASRAC側が著作権料を徴収できると判断。音楽教室側の訴えを退けました。
 JASRAC・世古和博常務理事:「(教室側は)営利を目的として音楽を利用しているので、そういった方から(音楽の作り手に)対価が還元されていないのはおかしい。簡単に言えばそういうことだと思います。(徴収見込み額は)3億5000万円から10億円の間くらい」
 JASRAC側弁護士・田中豊氏:「(判決は)一般人の常識にも合致するものであると思われる」
 一方、音楽教室側は判決後に声明を発表し、「控訴に向けて準備を進める」としています。
 「音楽教育を守る会」・大池真人会長:「57万人の署名を頂きましたし、それ以外にも支援を頂いたので、我々の主張をもう1回アピールしていくことになろうかと思う」

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