感染症法の政令を一部改正し施行 建物封鎖など可能[2020/03/27 23:34]

 政府は新型コロナウイルスの感染がさらに広がった場合に備え、建物の封鎖や交通制限をできるよう感染症法の政令の一部を改正して施行しました。

 厚生労働省によりますと、今後、商業施設などで集団感染が確認されて建物の消毒を行うなど感染の蔓延(まんえん)防止に緊急を要する場合に都道府県知事が建物の封鎖や立ち入り制限をできるようになります。72時間を上限に交通制限もできるということです。従わなかった場合には50万円以下の罰金が科されます。厚労省は「国内外で感染者が多くなってきたことと感染力の強さに鑑みて取り得る措置を拡大した」としています。

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