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緊急事態宣言を受けて対象地域の刑務所や拘置所では、収容者との面会を弁護人など以外は原則として認めない運用が始まりました。
緊急事態宣言を受けて法務省は8日から、対象となる7都府県にある刑務所や拘置所などのすべての刑事施設38カ所で収容者との面会を弁護人などを除き、原則として認めない運用を始めました。面会制限は新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための措置で、来月6日までの予定です。通常、面会の可否は収容者ごとに個別に判断していて、一律に制限されるのは戦後初めてとみられるということです。
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