解雇された外国人技能実習生ら 転職が可能に[2020/04/17 13:13]

 出入国在留管理庁は、新型コロナウイルスの感染拡大で解雇された外国人技能実習生などについて、引き続き日本で働けるよう業種を越えた転職を可能にすると発表しました。

 技能実習生は通常、決められた業種でしか働くことができませんが、入管庁は新型コロナウイルスの感染拡大で解雇される技能実習生が増加する恐れがあるとして、希望があれば業種を越えた転職を認めることを決めました。解雇された後も日本で働き続けたい実習生などの情報を集約し、関係機関と連携しながら人手不足の業種とのマッチングを促していくとしています。雇用先が決まれば在留資格を「特定活動」に変更したうえで、最大で1年間働くことができます。在留資格の変更申請は20日から受け付けるということです。

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