宿泊施設を臨時の医療施設に…強制的な入院可能に[2020/05/07 21:19]

 宿泊療養を拒否する軽症や症状のない感染者が出てきていることから、厚生労働省は条件を満たした宿泊施設を臨時の医療施設とみなすことを決めました。これにより、知事らは強制的に入院させることができるようになります。

 厚労省は新型コロナウイルスの軽症や症状のない患者についてはホテルなどでの宿泊療養を基本とする方針を示しています。しかし、外出が制限されることなどから宿泊療養を拒否する患者がいて、家庭内感染や症状が急変した際に対応できない恐れがあるということです。そこで、厚労省は都道府県が設置した宿泊施設に医師と看護師を常駐させるなどの条件を満たせば臨時の医療施設とみなすことを決めました。これにより、都道府県知事らは感染症法に基づいて強制的に入院させることができるようになります。

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