最高裁 扶養手当など5つで「不合理」認める[2020/10/15 21:02]

 5つの手当や休暇について、「不合理な格差」にあたると認めました。

 日本郵便の契約社員らが正社員には与えられる扶養手当や夏期冬期休暇などが認められないのは労働契約法で禁じる「不合理な格差」にあたるとして是正を求めていた3件の裁判で、最高裁はいずれも契約社員ら側の勝訴を言い渡しました。不合理を認めたのは扶養手当、年末年始の勤務手当、祝日の賃金、夏期冬期休暇、病気休暇の5つです。このうち、扶養手当については「生活設計などをしやすくして継続的な雇用を確保する目的で支給されていると考えられ、相応に継続的な勤務が見込まれるのであれば契約社員についても支給は妥当というべき」としています。

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