死刑執行の通知制度を21日から開始 法務省[2020/10/21 00:09]

 法務省が死刑囚の死刑執行について、被害者や遺族などに通知する制度の運用を新たに始めます。

 法務省ではこれまで「被害者等通知制度」に基づき、刑事事件の被害者や遺族らが希望する場合に裁判の経過などを連絡しています。21日からは制度の一環として、死刑囚の死刑執行に関しても執行した事実や執行日、執行場所について、電話または文書で通知することになりました。法務省は「執行後、電話であれば報道機関への公表より前に連絡するよう目指したい」としています。通知を受けることができるのは、事件の被害者とその親族、被害者の婚約者など親族に準ずる人、それぞれの代理人弁護士が対象です。検察庁または法務省への書類の提出が必要で、詳細は法務省のホームページに掲載されています。

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