最高裁「地方議会の出席停止処分審査は裁判対象」[2020/11/25 20:18]

 地方議会での出席停止処分の審査が裁判の対象になるかどうか争われた裁判で、最高裁の大法廷は「司法審査の対象となる」と判断し、60年ぶりに判例を変更しました。

 裁判では宮城県岩沼市の元市議会議員が市議会から受けた出席停止処分の取り消しなどを求めていました。最高裁は1960年に「地方議会の出席停止の懲罰は裁判の対象とならない」とする判決を出していました。一審の仙台地裁は判例に基づいて元市議の訴えを退けましたが、二審の仙台高裁は「議員報酬の減額につながる場合には裁判の対象となる」として審理を差し戻し、岩沼市側が判決を不服として上告していました。最高裁の大法廷は25日の判決で「出席停止の懲罰は議会に一定の裁量が認められるべきであるものの、裁判所は常にその適否を判断することができる」と述べ、上告を退けました。審理は仙台地裁に差し戻されることになります。

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