領海内での武器使用「排除されない」海上保安庁長官[2021/02/17 19:41]

 海上保安庁の奥島高弘長官は尖閣諸島周辺の日本の領海内で中国海警局の船が武器を使用した場合の対応について、「武器を使用することは排除されない」と話しました。

 海上保安庁・奥島高弘長官:「国際法上、許容される範囲内において、海上保安庁法第20条第1項で準用する警察官職務執行法7条の要件に該当する場合には警察比例の原則に基づき、武器を使用することは排除されないと認識している」

 奥島長官はこのように述べたうえで、「個別具体的なケースに即して総合的に判断すべき」と話しました。

 一方、外国船に対して武器の使用を認めた中国の海警法が1日に施行されてから、これまでに中国海警局の船は4回、領海侵入していて、「現場海域における中国海警局の船の動きに大きな変化は認められない」としています。

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