時短要請従わない飲食店に45条の要請 東京、神奈川[2021/02/26 23:44]

 東京都と神奈川県は26日、緊急事態宣言に伴う時短要請に応じない飲食店に対し、最終的に過料を科す可能性もある改正特措法の45条に基づいて時短営業を要請しました。

 東京都は都内の飲食店34店舗に対し、今月改正された45条に基づいて営業時間の短縮を要請しました。

 45条による要請では店名を公表することができますが、かえって人が集まるリスクがあるとして都は公表しないとしています。

 都が調査した3万3000件ほどの飲食店などのうち、時短に応じていない事業者は約3%にあたる1200件ほどだということです。

 一方、神奈川県が要請を行ったのはJR横浜駅やJR桜木町駅周辺の居酒屋などの飲食店42店舗です。

 県は先月12日から県内すべての飲食店に午後8時までの時短営業を求めていますが、これらの店舗が応じていない様子を県の職員が複数回、確認したということです。

 県は、かえって人が集まる恐れがあることや自発的な協力を促すために応じない店名の公表を見送ることにしています。

 東京都も神奈川県も、今後も要請に応じない場合には時短営業を「命令」することも検討しています。

 「命令」に違反した場合は、30万円以下の過料を科す可能性があります。

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