音楽教室の生徒演奏には著作権料認めず 知財高裁[2021/03/18 20:01]

 音楽教室での演奏に著作権料を請求できるかが争われている裁判の控訴審判決で知財高裁は一審判決を一部、変更して「生徒の演奏については著作権料を請求できない」との判断を示しました。

 「ヤマハ」などの音楽教室側は「JASRAC(日本音楽著作権協会)」が音楽教室から著作権料を徴収するのは不当だとして提訴しましたが、一審の東京地裁は訴えを退けました。

 18日の控訴審判決で知財高裁は、一審と同じく生徒は「公衆」にあたると判断し、教師が行う演奏について「著作権料を請求できる」としました。

 一方で、生徒の演奏については「本質はあくまで指導を受けることにあり、公衆に直接、聞かせる目的とはいえない」などとして、「著作権料は請求できない」との判断を示しました。

 音楽教室側は「生徒の上達をサポートするための教師のお手本に著作物使用料が発生するというのは社会一般の感覚とあまりにかけ離れているのではないか」などとコメントし、今後の方針は検討するとしています。

 一方のJASRACは「結果は承服できず、上告を含めた対応を検討する」としています。

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