変異型の軽症者 宿泊療養可能に 逼迫懸念で厚労省[2021/04/02 13:39]

 新型コロナの変異ウイルスの感染者が増えていることを受けて、病床の逼迫(ひっぱく)を防ぐため厚生労働省は変異ウイルスの感染者でも軽症や無症状の場合は条件付きで宿泊施設での療養を認めることを決めました。

 変異ウイルスへの感染が確認された患者はこれまで症状にかかわらず原則、入院することになっていました。

 しかし、変異ウイルスの感染者は先月30日の時点で801人まで増えていて、病床の逼迫が懸念されています。

 こうした状況を受けて、厚生労働省は変異ウイルスに感染した人のうち軽症や無症状で医師が入院の必要がないと判断した場合は、十分な健康観察をすることを条件にホテルなどの宿泊施設での療養を認めることを決めました。

 宿泊療養を解除する基準は退院の時と同じように症状が改善してから24時間以上経った後に2回検査をして陰性を確認することが必要です。

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