25日から東京都などに緊急事態宣言が出されることを受けてゴールデンウィークの期間中の都道府県をまたぐ移動を抑えるため、高速道路料金の休日割引を適用しないということです。
赤羽国土交通大臣は23日の会見で今月29日から5月9日までのゴールデンウィーク期間中について高速道路の休日割引を適用しないことを明かしました。
これは、今月25日から東京都、大阪府、兵庫県、京都府に対し、緊急事態宣言が出されることを受けて都道府県をまたぐ移動を抑えるためだということです。
高速道路の休日割引は首都圏や一部の関西圏を除く地方で、ETC(自動料金収受システム)を搭載している普通車などを対象とした最大3割引になる制度で1度目の緊急事態宣言が出ていた去年のゴールデンウィーク期間中も適用されていませんでした。
赤羽大臣は「引き続き不要不急の移動の自粛にご協力頂きたい」と話しています。
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