核物質防護の文書の保存期間を10年に 規制委[2021/06/09 14:28]

 原子力規制委員会は、核物質防護に関する一部の文書の保存期間を10年に延長することを決めました。

 東京電力の柏崎刈羽原発では深刻な核物質防護規定違反が相次ぎましたが、2015年8月には協力会社作業員が同じ会社に勤める父親のIDを誤って持ち出し、防護区域の手前まで侵入した問題も起きていました。

 しかし、原子力規制庁にはこの問題に関する東電からの報告文書が保管されていませんでした。

 これを受け、規制委は5年とする原子力施設の検査記録と3年とする事業者との面談記録の保管期限をそれぞれ10年に延長することを決めました。

 10年経って廃棄するかはその段階で改めて判断するということです。

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