「路線価」6月までの相続等に関し補正なし 国税庁[2021/10/28 15:00]

 地価の一つで相続税の算出基準となる路線価について、国税庁は今年1月から6月までに発生した相続などに関しては補正しないと発表しました。

 国税庁は、年の途中で大幅に地価が下落した地域が確認された場合、路線価の補正を検討することにしています。

 国税庁によりますと、今年1月から6月までの間に、全国で20%以上地価が下落した地域はありませんでした。これを受けて、1月から6月までの相続などに使われる今年の路線価について、補正はしないということです。

 国税庁は今後大幅に地価が下落した地域が確認された場合は、改めて補正を検討するとしています。

 一方、全国的にみると、大阪市中央区宗右衛門町で最大10%、東京都新宿区歌舞伎町1丁目で最大5%の地価が下落していました。

 国税庁は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、飲食店の売り上げが下がったことなどが要因とみています。

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