日本に避難したウクライナ人は就労OK…在留資格の変更可能[2022/03/15 12:00]

 ロシア軍の侵攻から避難するために日本に入国したウクライナ人は、就労ができる在留資格に変更できるようになりました。

 古川法務大臣:「ウクライナ避難民の状況に十分配慮し、在留資格についても柔軟に対応する」

 出入国在留管理庁によりますと、避難のために「短期滞在」の在留資格で入国したウクライナ人については、申請すれば就労や住民登録ができる「特定活動」という在留資格に変更できるようになりました。

 日本に滞在できる期間は1年間で、14日から申請を受け付けています。

 入管庁は「不測の状況がなければ、基本的に許可していく」としています。

 2日から13日までに避難目的で入国したウクライナ人は47人です。

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