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日本に入国した身元保証人がいないウクライナの避難民に対し、出入国在留管理庁が初めて生活費を支給しました。
入管庁は、国が確保した一時滞在先のホテルにいるウクライナからの避難民18人に対し、15日までの生活費を現金で支給しました。
ホテル滞在中の生活費は一日あたり12歳以上なら1000円、11歳以下なら500円で、これとは別に食費や宿泊費は無料です。
今後、一時滞在先を出た場合は一日あたり最大2400円まで増額され、月に1回、まとめて支給するということです。
支給の条件は「親族や知人など頼る先がない人」となっていて、避難民は9日までに500人を超えましたが、支給されたのは18人にとどまっています。
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