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旧統一教会に対する調査を巡り、文化庁の専門家会議は宗教法人法に基づく「質問権」を行使する一般的な基準をまとめました。
8日午前、宗教団体の幹部や大学教授などで構成される2回目の文化庁の専門家会議が開かれ「質問権」を行使する際の一般的な基準が取りまとめられました。
宗教法人法では、解散命令の要件となる「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」の疑いがある時に質問権を行使することができるとしています。
基準では具体的に宗教法人に所属する人が法令違反を繰り返したり、その被害が重大であったりするなど、法令違反による広範な被害や重大な影響が生じている疑いがある場合と位置付けました。
疑いがあるかどうかは風評などではなく、公的機関の判断や公的機関に具体的な資料とともに寄せられた情報など客観的な根拠に基づくこととしています。
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