性別変更に必要な手術の要件 改めて憲法判断へ 最高裁が大法廷で審理[2022/12/07 23:59]

 「戸籍の性別を変更するためには手術が必要」と定めた特例法が憲法に違反するとして、性別の変更を申し立てた家事審判が最高裁の大法廷で審理されることが分かりました。特例法を巡り、改めて憲法判断が示されるとみられます。

 性同一性障害の特例法では、戸籍上の性別を変えるには不妊手術を受けることなど5つの要件を義務付けています。

 今回、最高裁の大法廷で審理されるのは男性の体で性同一性障害と診断された人が不妊手術を受けずに戸籍上の性別を女性に変更するよう岡山家裁に求めた申し立てです。

 岡山家裁と広島高裁岡山支部は申し立てを却下し、申し立てを行った人は手術が必要な特例法の要件が違憲だとして特別抗告していました。

 最高裁は2019年にこの手術要件について、「性別の取り扱いや家族制度の理解に関する社会的状況の変化に応じて、規定の憲法適合性は不断の検討を要する」としながらも「現時点で憲法に違反しない」として合憲の判断を示していました。

 今回の申し立てを巡り大法廷での審理が決まったことで、改めて憲法判断が示されるとみられます。

こちらも読まれています