今日からニホンザリガニ・ゲンゴロウなど売買目的の捕獲禁止 違反は罰金・懲役も[2023/01/11 21:25]

 1月11日からニホンザリガニやゲンゴロウなど絶滅の恐れがある9種の売買などを目的とした捕獲が禁止となりました。

 ニホンザリガニは日本の固有種で、水温の低い、きれいな川や湖などに生息しますが、外来種との競合などで個体数が減り、環境省のレッドリストに絶滅危惧種として掲載されています。

 環境省は先月、こういった個体数が著しく少なく絶滅の恐れのあるニホンザリガニやゲンゴロウ、コバンムシなど9種を「特定第二種国内希少野生動植物種」に追加指定し、これらの売買や販売目的の捕獲は今年1月11日から禁止となりました。

 個人が販売・購入した場合は5年以下の懲役、または最大500万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金が科される可能性があります。

 環境省によりますと、10日まではインターネットで検索するとゲンゴロウなどの取引情報の表示があったということですが、11日午後8時現在、そういった情報は確認されていないということです。

 担当者は「売買目的の捕獲は禁止となったが、野外での観察などは可能で、関心を持ってもらいながら保全活動などにも協力頂けたらと思う」と話しています。

 ◆今回「特定第二種国内希少野生動植物種」に指定された種・ニホンザリガニ(左上)・コバンムシ(右上)・ゲンゴロウ(左下)・ヒメフチトリゲンゴロウ・エゾゲンゴロウモドキ・マルガタゲンゴロウ・オオイチモンジシマゲンゴロウ・オキナワスジゲンゴロウ・ホムラハコネサンショウウオ(右下)。

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