電動キックボードを「自転車並み」の扱いとする改正道路交通法を施行する方針です。
今回の改正で自転車と同じ位の大きさで最高速度20キロ以下の電動キックボードは、運転免許がなくても運転することができるようになります。
自転車と同じように車道や自転車通行帯での通行が原則となりますが、時速6キロ以下であれば歩道も通行できます。
ヘルメット着用は「努力義務」となります。
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電動キックボードを「自転車並み」の扱いとする改正道路交通法を施行する方針です。
今回の改正で自転車と同じ位の大きさで最高速度20キロ以下の電動キックボードは、運転免許がなくても運転することができるようになります。
自転車と同じように車道や自転車通行帯での通行が原則となりますが、時速6キロ以下であれば歩道も通行できます。
ヘルメット着用は「努力義務」となります。