性犯罪規定見直しへ 「同意しない意思」明示[2023/02/03 15:01]

 性犯罪の被害者が「同意しない意思」を表明することなどが難しい場合も加害者を処罰できるとする刑法改正の要綱案がまとまりました。

 法務省の審議会は3日、刑法の性犯罪に関する規定の見直しを含めた具体的な要綱案を取りまとめました。

 要綱案では、強制性交などの罪について加害者の「暴行や脅迫」が要件となる現行の規定を、被害者を「性行為に同意しない意思を持ったり意思を示したりすることなどが困難な状態にさせた」場合に処罰できるとしています。

 当初は「拒絶が困難な状態」を要件とすることが検討されましたが、処罰対象が狭まりかねないとの指摘などを受けて「同意しない意思」に修正されました。

 処罰対象となる具体例としては「暴行や脅迫」に加え、被害者に「アルコールまたは薬物を摂取させること」「恐怖、驚愕させること」「経済的、社会的地位の利用」など8つが示されています。

 その他に性交同意年齢をこれまでの13歳から16歳に引き上げました。

 被害者が13歳から15歳の場合は加害者が5歳以上、年上であれば処罰が可能としています。

 法務省は法制審議会の答申を受けて今国会での法案提出を目指します。

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