「強制性交罪」を 「不同意性交罪」に変更へ  法務省が法案提出方針[2023/02/24 12:01]

 法務省が今国会への法案提出を目指す性犯罪の見直しについて、「強制性交罪」の罪名を「不同意性交罪」に変更する方針であることが分かりました。

 法務省の審議会は17日、強制性交罪について加害者の「暴行や脅迫」が要件となる現行の規定を改め、被害者を「性行為に同意しない意思を持ったり意思を示すことなどが困難な状態にさせた」場合に処罰できるなどとする要綱をまとめ法務大臣に答申しました。

 処罰対象となる具体例としては「暴行や脅迫」に加え、被害者に「アルコールまたは薬物を摂取させること」「恐怖、驚愕(きょうがく)させること」「経済的、社会的地位の利用」など8つが示されています。

 関係者によりますと、法務省は今国会への提出を目指す法案で、「強制性交罪」の罪名を「不同意性交罪」に変更する方針だということです。

 罪名を巡っては、審議会の部会でも委員から「不同意性交罪にすべき」との意見が出ていました。

 また、「強制わいせつ罪」は「不同意わいせつ罪」に変更する方針だということです。

 また、法案では性行為同意年齢を16歳に引き上げることにともない、13歳から15歳が被害者となった場合、加害者の年齢が「5歳以上」でないと処罰対象としない除外規定も新たに設けます。

 24日、開かれた自民党の会議では「4歳差であれば処罰の対象にならないことになるが、中学1年生から見れば高校1年生は十分に大人の存在だ」などと反対意見も聞かれました。

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