感染不安の休みは「欠席」扱いせず 5類移行後の学校 校長が合理的理由を判断[2023/04/28 13:30]

 新型コロナの位置付けが5類に移行した後も、感染不安を理由に学校を休んでも欠席として扱わない特例措置が継続されます。ただし、校長が合理的な理由があると判断した場合に限られるということです。

 文科省は28日、全国の教育委員会に対して来月8日から新型コロナの感染症法上の位置付けが5類に引き下げられた後も、感染不安を理由に学校を休んでも欠席として扱わない特例措置を継続することを通知しました。

 児童生徒に基礎疾患があったり、同居する家族に高齢者がいたりする合理的な理由があると、校長が判断した場合に認められるということです。

 5類に移行した後は濃厚接触者が特定されなくなることから、通知には同居する家族が感染した場合などでも児童生徒本人が感染していない場合は、出席停止の対象にする必要はないと明記されています。

 また、感染した児童生徒の出席停止期間については「発症から5日間が経過し、かつ症状が軽くなってから1日を経過するまで」に短縮されます。

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