電動キックボード 一定の基準満たせば16歳以上は免許なしで利用可能に[2023/07/01 07:45]

 道路交通法の改正に伴い、1日から一定の基準を満たせば16歳以上は運転免許なしで電動キックボードを利用することができます。

 道路交通法の一部が改正され、1日から今まで「原付バイク」などに分類され、免許が必要だった電動キックボードについて、最高速度が時速20キロ以下で車体の長さが190センチ以下など、一定の基準を満たしている場合、16歳以上は免許不要となります。

 また、最高速度が時速6キロまでのものは「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道でも走行できるようになります。

 新しいルールが始まる前に警視庁は5月、東京タワーの駐車場で安全教室を開いたほか、先月18日には東京・世田谷区で実際の車両を使いながら変更のポイントや運転操作などを説明しました。

 参加者:「振動はないし、静かだし、快適でした」「楽しい感じはしました。慣れればすぐ運転できますし。手軽ですね」

 警視庁交通総務課・大成浩司管理官:「まずは電動キックボードのルールをしっかりと学んでいただきまして、安全な運転につとめていただきたいと思います」

 また、27日、東京・豊島区の学習院大学で大学生に向けて、電動キックボードのシェアリングサービスを展開する「Luup」の社員や警視庁目白警察署員らが正しい乗り方を指導しました。

 体験した大学生:「思ったより安定しない感じがしますね、フラフラする」「ちょっと怖い、バランス感覚ないので見るだけでいいかな」

 Luupは先月29日、会見を開きました。

 利用者が16歳以上か身分証確認をしたうえで、今月1日からはこれまでアカウントの凍結対象だった飲酒運転などの重大な違反以外でも、信号無視や車両の放置などの違反を連続で行った場合でも、アカウントの凍結を検討しているということです。

 普及が進む一方、交通マナーの悪さも問題となっています。

 警視庁によりますと、5月までに電動キックボードが関わる交通事故が64件、飲酒運転が28件確認されています。歩道の走行や、信号無視や一時不停止といった違反も多いということです。

 警視庁は、飲酒運転の禁止や安全のためにヘルメットを着用してほしいと呼び掛けています。

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