「撮影罪」13日から施行 “飛行機内”の「盗撮」も一律で処罰可能に[2023/07/13 16:10]
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13日から「盗撮」を直接規制する新たな法律、いわゆる「撮影罪」が施行されました。これまで盗撮行為に悩まされてきた航空業界からは「安全性が向上する」との声が上がっています。
13日から性的姿態撮影等処罰法、いわゆる「撮影罪」が施行されました。
これにより、わいせつな画像をひそかに撮影する盗撮行為のほか、その画像をインターネットなどで公開したり、保管したりすることが処罰の対象になります。
撮影行為には最大3年の懲役または300万円以下の罰金が、画像の公開などの行為はさらに重い最大5年の懲役、または500万円以下の罰金が科されます。
法改正のきっかけの一つとなったのは飛行機内における客室乗務員への盗撮行為です。
これまでは各都道府県の迷惑防止条例が適用されてきましたが、機内で起きた事案では発生場所の特定が難しく、処罰できない事例があったということです。
撮影罪の施行により、機内の発生であっても全国一律で処罰可能になりました。
法律の施行を受け、ANA客室センター長の西嶋直子さんは「業務中に盗撮、または無断撮影されたかもという複数の報告がある。撮影罪の施行で機内での盗撮行為からお客様や客室乗務員を守ることが可能になり、現場からも客室内の安全性が向上するという声が上がっている」と話しました。