「臨時国会召集決定の遅れで賠償請求できず」野党議員側の敗訴確定最高裁で判決[2023/09/12 15:30]

 2017年に野党議員らが臨時国会の召集を求めたのに当時の内閣が約3カ月間、応じなかったのは憲法違反かどうかが争われた裁判で、最高裁は「賠償請求はできない」とする判決を言い渡し、野党議員側の敗訴が確定しました。

 2017年6月、野党議員らは森友学園や加計学園を巡る審議のため臨時国会の召集を求めましたが、当時の安倍晋三内閣は約3カ月経ってから召集し、冒頭で衆議院を解散しました。

 野党議員側は衆参いずれかの4分の1以上の議員が要求すれば内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと規定している憲法53条に違反するとして、国に賠償を求める裁判を全国3つの地裁に起こしていました。

 3つの地裁は憲法判断は示さず、「内閣は個々の国会議員に対して賠償義務を負わない」などとして訴えを退け、2審も支持したことを受けて野党議員側は最高裁に上告していました。

 最高裁は今月12日、「憲法の規定は内閣が臨時国会の召集決定をする義務を負うこととしたもので、個々の国会議員の権利または法律上保護される利益を保障したものとは解されない」と指摘しました。

 そのうえで「召集決定の遅れを理由として損害賠償請求をすることはできない」として上告を退ける判決を言い渡し、野党議員側の敗訴が確定しました。

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