「ただちに控訴断念を」水俣病集団訴訟判決受け全国の弁護士らが声明[2023/10/04 19:05]

 水俣病の症状を訴えながら救済が認められなかった住民らに対して国などに賠償を命じた大阪地裁の判決を受け、全国の弁護士らが控訴を断念するよう声明を出しました。

 この裁判は、かつて熊本県周辺で生活し、水俣病の症状を訴える男女128人が国の救済対象から漏れたなどとして訴えを起こしていたものです。

 大阪地裁が9月27日に全員を水俣病と認定し、国などに1人あたり275万円の支払いを命じていました。

 この判決を受けて今月2日付で、全国で公害訴訟に関わる弁護士らが国などに対し、直ちに控訴を断念するよう求める声明を出しました。

 原告らの高齢化が進んでいることを指摘し、すべての被害者の救済に向けて「解決策について協議し、救済策の策定に全力を挙げることを求める」としています。

 控訴の期限は11日で、環境省はこれまでに「判決の内容を精査し、対応する」としています。

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