東大や京大など大規模な大学法人に新たな合議体の設置義務など 国立大学法人法改正案[2023/10/31 08:51]

 東京大学や京都大学など特に規模の大きい国立大学法人において、新たな合議体の設置が義務付けられるなどの国立大学法人法の改正案が閣議決定され、国会に提出されることになりました。

 国立大学法人法の改正案では、事業の規模が特に大きいとされる「東京大学」、「京都大学」、「大阪大学」、「東北大学」、名古屋大学と岐阜大学を設置する「東海国立大学機構」の5つの法人で、学長のほか、3人以上の委員で組織される新たな意思決定機関の設置を義務付けています。

 大規模な大学法人では事業が多岐にわたるため、学長1人での意思決定には限界があり、様々な知見を持つ組織で重要な決定がされることでより強固なガバナンスの下で安定して経営されることを期待しています。

 一方、専門家らは、委員の選出は文部科学大臣の承認を得ることから、国が任命する監事の役割が拡大され、大学を間接的に支配することが可能になり、大学の自主性や独立性が損なわれることを懸念しています。

 改正案ではそのほか、資金調達における規制緩和や東京医科歯科大学と東京工業大学を統合し、「東京科学大学」とすることも盛り込まれています。

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