「両親ともに育休14日以上取得」で手取り10割相当の給付を検討 厚生労働省[2023/11/10 16:50]

 厚生労働省は両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合、28日間を上限に、手取りが減らないように給付率を引き上げる案を検討していることが分かりました。

 育児休業給付金は現在、休業する前の給与から最大67%の給付率で支払われるうえ、社会保険料などが免除されて手取りの8割に相当します。

 厚労省は給付金に関して両親ともに14日以上の育児休業を取得することを条件に、給付率を8割程度に引き上げることで手取り額が10割相当になるよう検討しているということです。

 近く専門家部会で案を示し、具体化に向け協議するとしています。

 2022年度の育休取得率は女性が80%台で推移している一方、男性は上昇しているものの17.13%です。

 「2025年度に50%」とする政府目標に比べると低い水準にとどまっていて、男性の取得率を押し上げたい考えです。

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