家族の介護などをする若者「ヤングケアラー」の支援法制化へ こども家庭庁[2023/12/26 19:58]

 こども家庭庁は家族の介護などをする若者=「ヤングケアラー」を今後、支援対象として法律に明記する方針です。

 ヤングケアラーとは本来、大人が担うと想定される家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもや若者のことです。

 負担の重さなどで学業や友人関係などに影響が出ることもあることから、支援の強化が課題となっています。

 こども家庭庁は26日の専門家部会で「子ども・若者育成支援推進法」にヤングケアラーを「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と定義し、国や地方公共団体が支援すべき対象として明記する案を示しました。

 加藤こども政策担当大臣は「子ども本人に自覚がない場合もあり、顕在化しづらいという課題もある。早期に把握し、子どもの意向に寄り添いながら必要な支援につなげる必要がある」と話しました。

 こども家庭庁は来年の通常国会での法案提出を目指していて、引き続き検討するとしています。

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