社会

2024年1月11日 14:22

能登半島地震の被災者らに雇用保険の特例措置を実施 離職しなくても失業手当給付へ

2024年1月11日 14:22

広告

 能登半島地震で被災した企業の雇用を維持するため、雇用保険と雇用調整助成金の特例措置が11日から実施されることが決まりました。

 政府は能登半島地震を「激甚災害」に指定することを閣議決定しました。

 これに伴い厚生労働省は、雇用保険の特例措置として災害によって事業所が休業や廃業し、労働者が働けなくなった場合、離職をしていなくても1日あたり8490円を上限として失業手当を支給するとしています。

 雇用調整助成金の支給条件も緩和します。

 具体的には、販売量や売上高の直近3カ月分の平均が前の年の同じ時期と比べて10%以上減少した場合に支給されるところを、直近1カ月分のみと比較するようにします。

 さらに、雇用する人数が前の年と比べて一定数以上増えた場合、助成の対象とはなりませんが、特例としてこの条件も撤廃します。

 特例措置の適用期間は1月1日から1年間で、状況によっては延長されるということです。

 厚労省は被災地の労働局に「特別労働相談窓口」を設置していて、解雇や休業などに関する相談を受け付けています。

広告