同性パートナーへの遺族給付金巡り最高裁が弁論へ 不支給“妥当”判決見直しか[2024/01/17 16:38]

 犯罪被害者の遺族らへの給付金を巡り、同性パートナーを支給対象としない決定の是非が争われた裁判で、最高裁は決定は妥当だとした判決を変更する際に必要な弁論を開くことを決めました。

 名古屋市の男性は2014年に長年、連れ添った同性パートナーを殺害され、国の犯罪被害給付制度に基づく遺族給付金を申請しました。

 しかし、愛知県公安委員会が同性パートナーは支給対象としない決定をしたため、男性は取り消しを求めて県を訴える裁判を起こしました。

 犯罪被害給付制度では、支給対象を「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」としていますが、1審の名古屋地裁は、同性間の事実婚について決定当時は「社会通念」ができておらず、決定は妥当だとして訴えを退ける判決を言い渡しました。

 2審の名古屋高裁もこの判決を支持したため、男性側は最高裁に上告していました。

 上告を受け、最高裁は当事者双方から意見を聞く弁論を3月5日に開くことを決めました。

 弁論は、これまでの判決を変更する際に必要な手続きで、事実婚の同性パートナーに給付金を支給しない決定を妥当とした判決が見直される可能性があります。

 最高裁が犯罪被害給付制度の支給対象に同性パートナーが含まれるか判断するのは初めてとなります。

こちらも読まれています