子を持つDV被害者 不安ぬぐえず…離婚後の“共同親権”導入へ[2024/01/30 23:30]

30日の国の法制審議会の部会では、両親に親権が認められる“共同親権”の導入を盛り込んだ要綱案が取りまとめられました。

小学生の子どもを育てる女性。妊娠中から物を投げられるなどの暴力を受け、5年以上、子どもの父親とは離れて暮らしています。
DV被害を訴える小学生の子を持つ母親:「妊娠中も、物をすれすれで投げられたり。子どもに、いつそれが向いて、物を当てられたりするんじゃないか。私が怖いなと思っているところで、子どもを安全に育てるのは、絶対、無理だと思いました」

離婚を希望していますが、仮に共同親権となった場合、不安がぬぐえないといいます。
DV被害を訴える小学生の子を持つ母親:「学校などに押し寄せて、子どもに何かするとか。どこかに行くにしても、来るのでは。共同親権になってしまうと、親権者だと言われてしまい、守ってくれなくなる」

現在の民法では、両親が離婚した場合、「どちらかを親権とする」と定めていて、“単独親権”のみとなっています。今回の要綱案では、「父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子どもへの責務をはたさければならない」と定めたうえで、離婚後も父と母、双方に親権を認める共同親権を導入することが盛り込まれました。

父と母の協議により、共同親権か単独親権かを決め、合意ができない場合には、家庭裁判所が親子の関係などを考慮し、親権者を指定します。

共同親権を求める人は、こう話します。
息子と別居中の母親:「4カ月に1回、15分しか会えておりません。親子が普通に会える社会になることが、心の支えになっています」
娘と別居中の父親:「娘が2歳のときから、1年と2カ月、会うことができませんでした。失われた時間は、もう戻ってはきません」

要綱案では、DVや虐待が認められれば、単独親権にしなければならないとしていますが、裁判所が適切に判断できるのか、不安の声も上がっていま。
DV被害を訴える小学生の子を持つ母親:「離れてからだと、DVだという証拠を録画だったりは手元にありませんし、(DVを)自覚できてなかったら、証拠も何もとれないので。どういう人がDVとして認められるのか、はっきりと明文されていないので、自分が該当しないんじゃないかという、すごい恐怖があります」

法務省は、今国会の法案提出を目指しています。

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