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旧優生保護法のもとで不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求めていた一連の裁判について、最高裁が当事者双方から意見を聞く弁論を5月に開くことを決めました。
旧優生保護法を巡っては、障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが国に損害賠償を求める裁判を全国で起こしています。
一連の裁判では旧優生保護法が違憲かどうかのほか、手術から20年が経つと賠償が請求できなくなる「除斥期間」を適用するかどうかが主な争点となっていて、各裁判所で判断が分かれています。
こうしたなか、札幌市、仙台市、東京、大阪市の高裁で判決が出され、最高裁に上告されていた5件について、15人の裁判官全員が参加する大法廷で審理されることになっていました。
最高裁は14日付で当事者双方から意見を聞く弁論を5月29日に開くことを決めました。
判決は夏ごろに言い渡される見通しで、統一判断が示されるとみられます。
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