「夫婦別姓」認めない民法の規定は“違憲”男女12人が国を提訴へ[2024/02/22 00:00]
夫婦別姓を認めない現在の民法の規定は憲法に違反するなどとして、男女12人が国を相手取り合わせて600万円の損害賠償などを求める裁判を起こす方針を固めました。
来月8日に裁判を起こす方針を固めたのは札幌市や都内に住む30代から60代のカップル6組、合わせて12人です。
12人は夫婦別姓を認めていない民法の規定が「婚姻の自由」を定めた憲法に違反するなどとして、国を相手取り合わせて600万円の損害賠償などを求めるということです。
12人は訴状などで民法の規定について「婚姻するために夫婦のいずれか一方が氏を変更するか、婚姻を諦めるかの過酷な二者択一を迫るもの」などと主張しています。
夫婦別姓を巡る別の裁判では、最高裁がこれまでに民法の規定は「合憲」とする判断を2回示しています。