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オンラインカジノで常習的に賭博をしていた罪に問われているフジテレビの元社員の男に、東京地裁は懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
フジテレビのバラエティ制作部企画担当部長だった鈴木善貴被告(44)は、去年9月から今年5月にかけて日本から海外のオンラインカジノのサイトにアクセスし、常習的に賭博をした罪に問われています。
25日の判決で東京地裁は、鈴木被告がフジテレビで戒告処分を受けてからも賭博を繰り返したことについて、「常習性は強く、被告人に対する非難の度合いも高い」と指摘しました。
一方で鈴木被告がギャンブル依存症の治療を受け続けるとしていることなどから「社会内更生の機会を与えるのが相当」として、鈴木被告に懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
これまでの裁判で鈴木被告は起訴内容を認めていました。
検察側は「ギャンブルへの執着は根深いものがある」などとして、懲役1年を求刑し、弁護側は「愚かな行為を猛省している。オンカジ、ギャンブルを一切しないと誓っている」として執行猶予付きの判決を求めていました。
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