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法令上の同性パートナーの扱いについて、国は33の法令で事実上の婚姻関係に「含まれうる」としました。一方で、120の法令では含まれないとしました。
同性パートナーの法令上の扱いを巡っては去年3月、犯罪被害者の遺族に支払われる国の給付金を巡る裁判で、最高裁が「被害者の同性のパートナーも事実婚に該当し対象になりうる」という判断をしています。
これを受けて、国は「事実上の婚姻関係」に同性パートナーが含まれうるのか法令ごとに検討していました。
その結果、自然災害により死亡した人の遺族に対して弔慰金を支給する法律など33の法令で同性パートナーが事実上の婚姻関係に含まれうるとしました。
一方で、120の法令では対象とならないとしました。例えば、育休や介護休暇に関する法律など社会保障制度の法令では判例も確立していないなどとして、含まれないとしています。
30日の会見で三原じゅん子共生社会担当大臣は「各府省庁が法令ごとの趣旨・目的を踏まえて、状況に応じて今後も必要な見直しがされるものだと思っている」としています。
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