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2025年10月3日 17:42

「殺害の中心に」元交際相手の女に懲役17年 スーツケース殺人

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 スーツケースに入った男性の遺体が見つかった事件で、元交際相手の女に3日、判決が言い渡されました。裁判所は同情を示しつつも「殺害の中心にいた」と指摘しました。

■元交際相手の女に懲役17年

横浜地裁
「スーツケースや浮輪など犯行道具を自ら用意し、被害者殺害の中心にいた人物であったと認められる」

 懲役17年。判決が言い渡されると西高舞被告(33)は小さくうなずきました。

 舞被告はおととし12月、元交際相手の原唯之さん(当時46歳)に睡眠薬入りのコーヒー飲料を飲ませて眠らせたうえ、殺害。遺体をスーツケースに入れて川崎市の多摩川に遺棄した罪などに問われています。

 横浜地裁は、犯行は「巧妙とは言えないが悪質なもの」とする一方で、「被害者の配信や誹謗(ひぼう)中傷により、精神的に追い詰められたことは同情できる」としました。

殺害された原唯之さん
「金って恐ろしいと思った」

 動画配信者だった原さんは殺害される前、配信で舞被告との金のトラブルに触れていました。

原唯之さん
「半分以上払っているし、関係も切れているし、なのにお父さんが入ってきて金、金、金、金…全部、俺が悪いみたいな…金って恐ろしいと思った」

 こうした原さんの言動について横浜地裁は「被害者も悪かったことは否定できない」とする一方で…。

横浜地裁
「被害者の言動については落ち度として、ことさら強調すべきものではない」

 事件を巡っては父親、母親、兄、そして舞被告の交際相手合わせて5人が起訴され、父親に懲役13年、交際相手に15年が言い渡されています。

 裁判でもう一つ注目されたのは母親の影響です。

■弁護側「首謀者ではない」

 弁護側は舞被告は首謀者ではなく、「被告の母親の言動が意思決定に影響を与えた」と主張していました。

 今月3日の判決で横浜地裁は“母親が金を無心するなど被告に大きな影響を与えた”としたものの「被告人からも殺害に積極的な発言がみられ、母親との主従関係はない」と、最終的には「自分の意思で殺害という手段を選択した」と非難。

 また、犯行後に舞被告が原さんのキャッシュカードなどを用いて現金を引き出したことなどを挙げ、「被告人は謝罪と反省の弁を述べるものの、自身の罪に真摯に向き合っているとは認められない」としました。

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