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自民党・旧安倍派の政治資金を巡る事件で加田裕之参議院議員や会計責任者らについて、検察審査会は不起訴処分とした東京地検の判断を「不当」と議決しました。
加田議員と会計責任者、政策担当秘書らの合わせて4人は、政治団体の収支報告書にパーティー券の収入648万円を記載しなかったとして大学教授から刑事告発されていました。
東京地検特捜部は2月、4人とも不起訴処分としました。
この処分について審査申し立てを受けていた検察審査会は先月25日付で不起訴は不当だとする議決をしました。
議決の中で検察審査会は「検察官は、一般的に考えられる被疑者らの供述内容を裏付ける捜査をしておらず、積極的な捜査をしたとはいえない」と指摘しました。
そのうえで、加田議員について「収支報告書の記載の監督義務があり、不記載などの認識可能性について注意義務があることを前提に重過失について検討すべき」としています。
今後、特捜部による再捜査が行われることになります。
一方、同じく収支報告書に収入を記載しなかったとして告発され、不起訴処分となった簗和生衆議院議員については不起訴相当の議決がされました。
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