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自民党・旧安倍派の政治資金を巡る事件で、高木毅元衆議院議員らについて検察審査会は不起訴は「相当」とする議決をしました。
高木元議員や会計責任者らは政治団体の収支報告書にキックバックされたパーティー券収入を記載しなかったとして刑事告発されましたが、東京地検特捜部は去年12月にいずれも不起訴処分としました。
この処分について、検察審査会は先月30日付で不起訴は相当だとする議決をしました。
議決の中で検察審査会は「不起訴処分を覆す事由がない」と指摘しています。
一方で「長期間にわたり不記載や虚偽記載がされている状況にもかかわらず、政治団体の代表者や会計責任者の刑事責任を問うことが困難な現行の政治資金規正法は一般市民の感覚として不合理さを感じるもので、今後の法改正に期待したい」としています。
また、同じく収支報告書に収入を記載しなかったとして告発され、不起訴処分となった菅家一郎元衆議院議員についても検察審査会は不起訴相当の議決をしました。
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