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                         天皇ご一家の生活費などに充てる内廷費の現金360万円を盗んだとして書類送検された宮内庁の元職員について、東京地検は不起訴処分にしました。
 宮内庁の係員級の職員だった20代の男性は、おととし11月から今年3月までの間に、宿直していた時に事務室から内廷費の現金360万円を盗んで書類送検されました。
 宮内庁は、この職員を懲戒免職としていました。
 男性は書類送検されていましたが、東京地検が今年7月10日付で不起訴処分にしていたことが分かりました。
 理由について「捜査を遂げた結果、情状を総合考慮し、不起訴とした」としています。                      
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