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平口法務大臣は閣議の後の会見で売買春の規制について、「必要な検討を行っていきたい」と述べました。
現在の売春防止法では「売る側」の勧誘や客待ち行為などが処罰の対象となる一方で、「買う側」には罰則はありません。
11日の衆院予算委員会で、高市総理大臣は「買春にかかる規制の在り方について必要な検討を行うことを法務大臣に指示する」と発言しました。
平口法務大臣は14日、閣議の後に開いた会見で「近時の社会情勢などを踏まえたうえ、売買春にかかる規制のあり方について必要な検討を行っていきたい」と述べました。
検討にあたる事務方の規模やスケジュールについては、まだ公表できる段階ではないとしています。
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