同性同士の結婚が認められていないのは憲法に違反するとして同性カップルらが国に損害賠償を求めた裁判で、2審の東京高裁は「合憲」の判断を示し、訴えを退けました。
この裁判は、東京都内などに住む同性カップルら8人が同性同士の結婚を認めていない民法などの規定は「婚姻の自由」や「法の下の平等」を定めた憲法に違反しているとして、国に1人あたり100万円の損害賠償を求めたものです。
東京高裁は28日の判決で憲法の趣旨について、それぞれ次のように検討したうえで民法などの規定は憲法に違反しないとし、賠償を認めませんでした。
【憲法24条「婚姻の自由」について】
現在の憲法に改正された時代の状況などを踏まえると、婚姻は異性のカップルを想定していたと考えられる。
同性カップルの婚姻については、国会に裁量が委ねられている。
【憲法14条「法の下の平等」について】
同性カップルと異性カップルとの間には、法律婚制度を利用できるか否かなどで区別が生じていて、この区別が合理的な根拠に基づかなければ憲法違反となる。
日本の家族に関する法制度の設計は、「夫婦としてどうあるべきか」という観点と、「産まれてくる子の父母としてどうあるべきか」の観点からできていて、そこには合理性がある。
原告団はこの判決について、「突き落とされたような感覚で、頭が真っ白になった」「同性同士で子どもを育てているが、私の家族の形が否定されたと感じた」と、落胆する声が相次ぎました。
原告の弁護士は上告する方針を明らかにしました。
すでに上告されている他の同様の裁判も含めて今後、最高裁が統一的な判断を示すものとみられます。
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