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元時津風親方に有罪判決が言い渡されました。
元時津風親方の坂本正博被告(52)は障害のある人などに交付される「駐車禁止除外指定車標章」をコンビニ店でカラーコピーしたうえ、使用した罪に問われています。
14日の判決で東京地裁は「複写した標章を提示すれば交通違反の取り締まりを免れることができるという、安易かつ身勝手な動機」と指摘しました。
一方で、「事実を認めて反省している」として坂本被告に懲役1年6カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
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