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山上被告は終始うつむいたまま身動きもせず、判決を聞いていました。
奈良地裁は21日の判決で、事件に使われた山上徹也被告(45)の手製銃は弾の形状などから当時の銃刀法における拳銃に該当すると認め、「銃器を用いて背後から撃ったことは卑劣であって、極めて悪質である」と指摘しました。
山上被告の生い立ちについては「不遇であったことは否定しないが被告は自立した生活を送る社会人で、人を殺してはならないことを十分に理解していた」「旧統一教会への襲撃の見通しが立たないことから、これ以上、待てないという自身の都合を優先した」などとして、検察の求刑通り無期懲役の判決を言い渡しました。
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