再審=裁判のやり直し制度の見直しを議論する法務大臣の諮問機関
「法制審議会」の部会が開かれ、証拠開示などを定めた要綱案が取りまとめられました。
再審制度を巡っては、無罪が確定した袴田巌さんの事件で再審開始が決まるまでに40年以上かかったことや証拠開示の在り方などの問題点が浮き彫りになっていました。
改正を巡って大学教授や弁護士、裁判官、検察官らがメンバーとなり、去年4月から18回にわたって法制審議会の部会で議論され、今月2日の部会で要綱案が取りまとめられました。
■「スクリーニング」規定
要綱案では再審請求を受けた裁判所がスクリーニング(選別)をする規定が設けられました。
請求を受けた裁判所は遅滞なく調査しなければならないとしていて、「再審の請求の理由がないことが明らかであると認められるとき」は請求を退ける決定をするとしています。
■証拠開示・目的外使用の禁止
証拠開示の範囲については再審請求の理由に関連すると認められる証拠で裁判所が相当と認める時は裁判所が検察官に証拠の提出を命じなければならないとしています。
また、開示された証拠は再審請求の手続きや再審決定した場合の裁判などの目的以外で使うことを禁止し、違反した場合の罰則も設けられました。
■裁判官の除斥制度
過去に同じ事件の審理に関与した裁判官を除く「除斥(じょせき)」制度が盛り込まれました。
■検察官の不服申し立て
裁判所が再審決定をした際の検察官の不服申し立てを禁止する規定は弁護士の委員が強く主張していましたが、要綱案に盛り込まれませんでした。
一方で、要綱案の附帯事項には「検察官において、結論ありきではなく、慎重かつ十分な検討を確実に行ったうえで適切な対応がなされることが望まれる」と記載されました。
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